社畜日記

厚生労働省がパワハラの定義を発表している。パワハラ上司、会社はよく読んでおくこと

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こんにちは、おつげ女です。

厚生労働省がパワハラの定義を公表しています。

これで、パワハラがなくなるとは思えませんが、定義ができることでパワハラを受けている人たちの事実関係が世間に広く知られる機会になればいいと思います。

パワハラであると認識できなかった人が、パワハラであると言えるようになる定義の存在は大きいと思います。

職場のパワーハラスメントとは

厚生労働省では、職場のいじめ・嫌がらせについて都道府県労働局への相談が増加傾向にあったことを踏まえ、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」を開催し、平成24年3月に「 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言 」(以下「提言」と言います)が取りまとめられました。提言の中では、定義や類型について、以下のように取りまとめられました。

職場のパワーハラスメントの定義

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、

・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること

・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。

職場のパワーハラスメントの6類型

上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。

なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

1)身体的な攻撃

暴行・傷害

2)精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

3)人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

4)過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5)過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

6)個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組

職場のパワーハラスメントをなくすために
提言においては、企業や労働組合が、この問題をなくすために取り組むとともに、職場の一人ひとりにもそれぞれの立場から取り組むことを求めるとともに、国や労使の団体に対しては、この提言を周知し、対策が行われるよう支援することを求めました。

これを踏まえて、厚生労働省では以下のような取組を行っています。

1)社会的気運を醸成するための周知・啓発

下記の媒体を通じて、企業の方、労働者の方双方に向けて、この問題の重要性や取組の方法についての情報を発信しています。

・ポータルサイト「 あかるい職場応援団 」や twitter アカウント の運営

・ポスターやリーフレットの配布

2)労使の取組の支援

・企業向けのパワーハラスメント対策導入マニュアルの策定

・上記マニュアルを活用したパワーハラスメント対策導入セミナーの全国での開催

より詳しい情報について

職場のパワーハラスメントに関する実態調査について

厚生労働省では、企業における職場のパワーハラスメントの発生状況や、企業の対策の進捗状況を把握するため、実態調査を実施しています。
サイト内リンク 調査結果はこちら

ポータルサイト「あかるい職場応援団」

ポータルサイト「 あかるい職場応援団  」では、上記の取組について、以下のようなより詳しい情報を発信しています。ぜひご活用ください。

パワーハラスメント対策導入マニュアル  のダウンロード

(従業員向け研修資料、アンケート調査票や就業規則のひな形もダウンロード可能です)

・ パワーハラスメント対策導入セミナー  の開催日程の告知

・裁判例の解説

・ポスターやリーフレットのダウンロード

・イラストや動画を用いたパワーハラスメントについての解説

相談窓口の一覧

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

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